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湯河原町議会の個人情報保護制度について

ページID:0024102 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 

湯河原町議会の個人情報の保護に関する条例

 

概要

個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するための制度です。

従前は湯河原町個人情報保護条例に基づき、湯河原町議会で個人情報が取り扱われていましたが、令和5年4月1日から改正個人情報保護法が全面施行されたことに伴い、湯河原町個人情報保護条例が廃止され、地方議会は法の適用除外となったことから、これまでと同様に湯河原町議会における個人情報を保護し、その取扱いについて執行部と違いが生じることがないようにするため、議会独自の条例を制定しました。

 

 

議会の保有する個人情報の開示等の請求

議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保証するものです。

請求できるのは、原則としてご本人です。任意代理人及び法定代理人からの請求も可能ですが、本人確認のほか、挙証資料の提出が必要です。

開示等までの流れ

開示、訂正、利用停止を求める場合は、次の方法で請求をしてください。

請求の手続

 

  1. 原則、「開示請求書」「訂正請求書」「利用停止請求書」のいずれかを議会事務局窓口に提出します。 郵送による提出も可能です。請求者の控えとして「開示請求書」「訂正請求書」「利用停止請求書」の写しが交付されます。
     
    開示請求書 [Wordファイル/30KB]
    訂正請求書 [Wordファイル/25KB]
    利用停止請求書 [Wordファイル/26KB]

     

  2. 「請求書」の提出時に、請求者本人確認等を実施します。
    運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等で確認します。
本人確認書類
持参の場合 郵送の場合
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 法令の規定により交付された書類(障害者手帳など)
  • 特別永住者証明書

  のいずれか1つ

  • 運転免許証の写し
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写し
  • 法令の規定により交付された書類(障害者手帳など)の写し
  • 特別永住者証明書の写し
  • 住民票の写し(請求等をする日前30日に作成されたものに限る。コピー不可)

  のいずれか1つ

※本人確認書類は、請求書に記載されているものと同一の氏名及び住所(居所)の記載された書類をご用意ください。

※代理人が開示請求等をする場合には、上記書類と代理人の戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示または提出してください。

決定

後日、「決定通知書」等が自宅に届きます。

原則として請求があった日から30日以内に決定します。

開示を希望する場合は、開示決定通知書に記載している開示期間及び場所を確認し、30日以内に開示の実施方法等を申し出て下さい。

開示の実施

指定された日時、場所、方法で情報の開示を受けます。

インターネットによる開示はできません。

本人確認のため、「開示決定通知書」等を提示していただきます。

写しの交付に際しては、次の表の費用が発生します。

種別

規格

単価

普通紙複写機による単色(黒色)刷り

B5、A4、B4及びA3

1枚につき10円

普通紙複写機による多色刷り

B5、A4、B4及びA3

1枚につき100円

録音テープ、ビデオテープその他の記録媒体への複写

記録媒体を持参した場合

無料

上記以外

実費

写しの送付に要する費用

実費

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。

議会では、条例と条例施行規程の規定に基づき、個人情報ファイルについて、その名称、使用目的、記録内容、収集方法等を記載した個人情報ファイル簿を公表することになっています。

個人情報ファイル簿 [PDFファイル/137KB]

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