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湯河原町農業委員会

ページID:0002050 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

湯河原町農業委員会

目次​

農業委員会の概要

農業委員会は、昭和26年に制定された「農業委員会等に関するする法律」に基づいて設置された行政機関で、農業委員で構成される合議体の行政機関です。

農業委員会は、選挙等により選出された委員で構成されていましたが、平成28年法改正により、公選制を廃止し、町長の任命により選任されるされることとなりました(定数10名 任期3年)また、新たに農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員が新設されました。(定数3名)

農業委員会会長は農業委員の中から選出され、農業委員会の会務を総理し、委員会を代表します。

農業委員会の主な仕事

  • 農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地利用集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)
  • 農地の権利異動・農地転用
  • 農地等の賃貸借の解約等
  • 農用地の利用関係の調整
  • 農用地利用集積の決定
  • 遊休農地の有効利用の助言・指導
  • 他の行政庁への建議、またはその諮問に応ずる答申
  • 農業者年金に係わる委託業務

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農地法第3条許可申請に関すること

農地または採草放牧地について権利の設定、移転をしようとする場合には農業委員会または都道府県知事の許可を受けなければなりません(農地法第3条第1項)。
また、この許可を受けない行為は、その効力を生じません(農地法第3条第4項)。
相続等により農地を取得した場合は届出が必要です。(農地法第3条の3第1項)
農地法第3条許可申請に関する下記の書類は、農業委員会に備え付けていますのでお問合せください。
農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を30日に定め、迅速な事務処理に努めています。

  • 農地の売買、贈与、賃借等の許可(農地法第3条)
  • 申請書記入マニュアル
  • 必要書類一覧
  • 必要書類チェックリスト
  • 申請書受付のお知らせ

許可基準

農地法第3条第2項1号~7号の該当する場合は許可できません。(下記は抜粋のため詳細は農地法でご確認ください。)

  1. 権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合。
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
  3. 信託の引受けにより権利が取得される場合。
  4. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。
  5. 所有権以外の権利に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付または質入しようとする場合。
  6. 権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模から見て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合。

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農地法第4・5条許可申請に関すること

農地を農地以外(駐車場・資材置場等)などの目的に使う場合(転用)には、農地転用手続きが必要です。台帳あるいは現況地目が「畑あるいは田」は申請許可が必要になります。
農地は、耕作を目的とする土地であり、耕作以外の目的に勝手に利用することはできません。
農地を駐車場・資材置場等の「農地以外」のものにしたり、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸借を行おうとする場合(農地転用といいます)には、一時的な使用であっても必ず転用の手続きをとらなければなりません。
農地転用の申請は、県知事または農林水産大臣の許可(すべての申請が「許可制」、届出は該当なし。)が必要です。場所によっては転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

なぜ転用手続きが必要か?

農業生産の基盤である農地は、人々に対する食糧の安定的供給を図る上で重要な役割を担っています。
良好な営農条件を備えている農地は大切に守っていく必要があるので、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 都道府県知事
(※ただし農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
第5条 農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)

関連情報リンク

農地法申請に必要な書類の一覧