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印鑑登録

ページID:0001583 更新日:2022年8月22日更新 印刷ページ表示

印鑑登録方法

本人が登録申請する場合

 印鑑登録をするときは、登録するご本人が印鑑登録申請書に必要事項を記入のうえ、次の必要なものをご持参のうえ、登録を受けようとする印鑑を添えて、ご自身で住民課戸籍住民係へ申し出てください。

申請の際に必要なもの

  1. 登録を受けようとする印鑑
  2. 官公署の発行した顔写真のある本人確認書類
    (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等。発行者が○○法人、○○会社の場合は、官公署には含まれません。)

  ※ 顔写真付きの国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書をお持ちでない人は、文書照会による回答後の登録となります。

  ※ 即日登録を希望する場合は保証人欄に保証人自ら署名・登録印を押印された印鑑登録申請書をお持ちのうえ、申し出てください。

 印鑑登録申請書 【2022ホームページ用】 [PDFファイル/91KB]

代理人が登録申請する場合

 印鑑の登録を受けようとする人が病気、その他やむを得ない事由により出向くことのできないときは、代理人申請ができます。
 ただし、印鑑登録を受けようとする人が作成(直筆)した委任状が必要となります。代理人が印鑑登録申請書に必要事項を記入・押印し、委任状を添え、次の必要なものをご持参のうえ、住民課戸籍住民係へ申し出てください。
 ※代理人が申請する場合は、文書照会による回答後の登録となりますので、即日登録はできませんので、ご了承ください。

 申請の際に必要なもの

  1. 登録を受けようとする印鑑
  2. 登録を受けようとする人から代理人に委任する旨が記入された委任状、または代理人選任届
    (便せん等に委任する本人が直筆したもの)
  3. 代理人の本人確認書類、認印

印鑑登録申請の際の注意事項

  • 登録できる印鑑は「氏」、「名」、「氏名」のいずれかを表している印鑑となります。
  • 市販されている印鑑(三文判等)では登録ができませんので、彫ってもらった印鑑で登録してください。
  • 保証人の印鑑は登録印を押印し、必ず登録証番号を記入してください。
  • 代理人は、満15歳以上で意思能力があると認められる者に限ります。
  • 15歳未満の人、成年被後見人は登録することができません。

※ 来庁される人の本人確認書類は必ず、お持ちください。

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