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こんなときには届け出を!
国民健康保険への加入や脱退手続きは、ご自身で行っていただく必要があります。次のようなときは、ご本人確認ができるもの、マイナンバーがわかるものとあわせて、下記の必要書類等をご持参のうえ、14日以内に届け出をしてください。
こんなとき | 持参するもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入するとき | 他の市区町村から転入したとき | 転入届とあわせて手続きができます |
職場の健康保険などを脱退したとき | 保険資格喪失証明書または退職証明書 | |
子どもが生まれたとき | 出生届とあわせて手続きができます | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | |
国民健康保険を脱退するとき | 他の市区町村へ転出するとき | 保険証(転出届とあわせて手続きができます) |
職場の健康保険などに加入したとき | 国民健康保険および職場の健康保険の保険証 | |
死亡したとき | 死亡された方の保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
その他 | 保険証の再発行を申請するとき | 印鑑 |
修学のため子供が他市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書や学生証、印鑑 |
保険証は正しく使いましょう
湯河原町外への転出や社会保険の加入により、湯河原町の国民健康保険の資格を喪失したにもかかわらず、そのまま湯河原町の国民健康保険証を使用し、病院などを受診しているケースが多く発生しています。湯河原町の国民健康保険証が使用できるのは、他の健康保険などに加入した日の前日までです。
『新しい保険証が届くまでは、今の保険証が使えるだろう』
『病院では何も言われなかったから大丈夫だろう』
↓
これらは間違った認識です!
- 社会保険などに加入した場合は、すみやかに国民健康保険の脱退手続きをしましょう。
- 新たに加入した保険の保険証が交付されるまでに時間がかかる場合には、病院などに保険の切り替え中であることを伝え、前の保険証は使わないようにしましょう。
- 転出により、湯河原町の国民健康保険から他市町村の国民健康保険に切り替わる場合、転出日当日が切り替え日となり、転出日当日以降は湯河原町の保険証は使用できません。切り替え日に注意しましょう。