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各種届書(出生)
お子さんが生まれたとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内。
届出地
出生地または父母の住民登録地、本籍地のいずれかの市区町村役場。(湯河原町に届出する場合は住民課ヘ)
必要なもの
- 出生届(届出書には出生に立ち会った医師または助産師の出生証明書が必要)
- 母子健康手帳(届出済証明を記載します)
- 印鑑 (押印は任意ですが、届出人(父または母)の直筆の署名が必要)
※ 印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。
届出人
特別な場合を除き、父または母。
注意事項
- お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。
- 湯河原町に住民登録があり、国民健康保険に加入している方で、出生届を他の市区町村へ出された場合は、お子さんの国民健康保険被保険者証を発行しますので、住民課までお越し下さい。
その他
戸籍への「フリガナ」記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
詳しくはこちらをご確認ください。
Q 届出することができないフリガナはありますか。
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回答
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、 (2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。