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自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について
自衛官募集事務
自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。 湯河原町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供します。
対象者は湯河原町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳または22歳に到達する方で、情報提供の内容は「住所・氏名・生年月日・性別」です。
情報提供の法的根拠
自衛隊法第97条では「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」と規定されています。
自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、防衛省からは自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて「住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと」と通知されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では、法令に基づく場合を除き個人情報の提供を制限していますが、本件は法令(自衛隊法令施行令第120条)に基づき提供しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方へ
情報の提供を望まれない方は、ご本人または保護者様等から除外申請の手続き(窓口か郵送)をしていただくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外します。
過去に除外申請を行っている方でも、再度、対象者になられた場合は、その都度申請をお願いいたします。
なお、DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者を保護するため住民票の写し等の交付を制限する支援措置の申出をされた方は、提供する情報から除きますので、除外申請をしていただく必要はありません。
令和8年度の対象者
・令和8年度に22歳になる方(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方)
・令和8年度に18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
※対象者ご本人に加え、対象者の法定代理人および対象者から委任を受けた法定代理人以外の代理人についても、申請を行うことができます。
受付期間および提出先
受付期間:令和8年1月5日(月)~令和8年3月31日(火)
提出先:住民課戸籍住民係 ※提出は窓口または郵送で受付
申請時に必要なもの
■対象者本人が申請する場合
- 除外申請書
- 本人確認書類
■法定代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者の本人確認書類
- 法定代理人の本人確認書類
- 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)
■法定代理人以外の代理人(対象者本人から委任)による申請の場合
- 除外申請書
- 対象者本人からの委任状
- 対象者の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
※本人確認書類について、詳細は「本人確認について」のページをご覧ください。


