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所得税の確定申告、町県民税の申告はお早めに

ページID:0017939 更新日:2024年1月17日更新 印刷ページ表示

所得税・町県民税の申告についてのお願い

 例年、税務署や役場で行う確定申告相談会は大変混雑します。会場へお越しの皆様には何かとご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
 また、電子申告や郵送による申告をご検討ください。

 確定申告書は国税庁のホームページで作成できます

STEP1 「国税庁ホームページ」へアクセス

国税庁ホームページでは、所得税・消費税の申告書、青色決算書・収支内訳書などを作成することができます。

STEP2 申告書を作成

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書が作成できます。
自動計算なので計算誤りがありません。

STEP3 e-Taxで送信して提出

  1. マイナンバーカードを使って送信する場合
    マイナンバーカード、ICカードリーダライタ又はマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンをご用意ください。
  2. IDとパスワードで送信する場合
    「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行が必要です。申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
    ※勤務先のお近くなど、どの税務署でも発行可能です。

e-Taxで申告すると次の利点があります。

  1. 確定申告期間中は土日祝日も含めて24時間申告書の提出ができます。
  2. 本人確認書類の提示または写しの添付が不要です。
  3. 還付金の受け取りまでの期間が短縮されます。
  4. 添付書類が不要となります。(申告期限から5年間は個人で保管してください。)

※スマホからもe-Taxで送信できます。

申告相談会場

湯河原町役場

湯河原町役場 申告相談日程

会場 開設期間 時間 問い合わせ先

湯河原町役場
第2庁舎3階会議室
(確定申告・町県民税申告)

2月13日(火)~3月11日(月)の平日
(2月18日(日)は実施)

8:30~11:00
13:00~15:00

0465-63-2111
(代表)

※3月12日(火)以降は役場では相談・受付できません。税務署での申告をお願いいたします。

※混雑の状況により受付を早めに締め切ることがあります。
※役場では、令和6年1月1日現在で町内に住所がある方のみの申告相談となります。
※申告内容によっては、直接小田原税務署で申告していただく場合があります。
※町県民税の申告書は、前年の申告実績に基づいて郵送します。(申告書が届かない=申告不要ではありませんのでご注意ください。)
※郵送で町県民税の申告書を提出される場合・・・〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 湯河原町役場税務課課税係
 税務課の受付印を押した控えが必要な方は、切手を貼った返信用封筒も同封してください。

小田原税務署

小田原税務署 申告相談日程
会場 開設期間 時間 問い合わせ先
小田原税務署
(確定申告)

2月16日(金)~3月15日(金)の平日
(2月25日(日)は実施)

9:00~17:00
(受付は8:30~16:00)

0465-35-4511
(代表)

※会場への入場には「入場整理券」が必要です(提出のみの場合は不要)。
 当日に会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを「友だち追加」することで事前に入手することも可能ですので、LINEアプリをぜひご利用ください。
友だち追加はこちらから↓
LINEマークQRコード

「入場整理券」の配付状況に応じて受付を早く締め切り、後日の来場をお願いする場合があります。
※3月中は大変混雑し、入場整理券の入手が困難となることが予想されますので、2月中のご来場をお勧めします。
​※会場では、スマートフォン申告を推奨しています。ご協力をお願いいたします。
※駐車場には限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。

小田原青色申告会

小田原青色申告会 申告相談日程
会場 開設期間 時間 問い合わせ先
小田原青色申告会
(確定申告)

2月1日(木)~3月15日(金)
(期間中の土曜・日曜(2月4日・2月11日)

・振替休日(2月12日)・祝日は休館)

9:15~16:05 0465-24-2611

※下記専用サイトからの「来場時間帯の事前申込」が必須となります。
 小田原青色申告会ホームページ<外部リンク>

※年金・給与所得のみの未会員の方については、1名につき3,000円の会場利用料が必要となります。

確定申告が必要な方

 確定申告は、1年間の所得と税額を申告し、納税するもので、次のような方は申告が必要です。

  1. 事業所得や不動産所得などがあり、令和5年中の所得金額の合計額が、所得税の各種控除額(基礎控除、扶養控除など)の合計を超える方
  2. 給与所得者で、給与の年収が2,000万円を超える方
  3. 給与所得者で、年末調整が済んでおり、給与以外の所得の合計が20万円を超える方
  4. 給与所得者で、2か所以上から給与を受けている方
  5. 令和5年の中途で退職して、年末調整が済んでいない方 など
  • 公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得が20万円以下の場合は申告不要です。ただし、所得税の還付を受ける場合は、確定申告をする必要があります。 

 町県民税の申告が必要な方

 所得税の確定申告が必要ない方でも、令和6年1月1日現在、町内に住所があり、次に該当する場合は、町県民税の申告が必要です。町県民税の申告書は、前年の申告実績に基づいて郵送します。

  1. 令和5年中に、金額の多少にかかわらず、所得のあった方(給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が町へ提出されている方を除く。)
  2. 給与所得がある方で給与以外の所得があった方
  3. 所得税の申告義務がない方(年金所得のみの方など)で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方
  4. 令和5年中に全く収入がなく、どなたの扶養親族にもなっていない方(非課税証明書の発行や国民健康保険料、介護保険料などの算定の際の資料となります。)
  5. 遺族年金や障害年金のみの受給者で、どなたの扶養親族にもなっていない方 など

申告に必要なもの

1 収入がわかるもの

  • 源泉徴収票(給与、公的年金など)
  • 支払調書(報酬、個人年金、生命保険や損害保険の保険金など)
  • 収支内訳書(事業、農業、不動産所得) など

2 所得控除額がわかるもの

  • 社会保険料の支払額がわかる書類(湯河原町に国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料を納付している方には、「所得税確定申告参考資料」を1月下旬に送付します)
  • 国民年金については、日本年金機構から送付された控除証明書を必ずご持参ください。
  • 生命保険・地震保険料の控除証明書
  • 障害者控除を受ける方は、障害者手帳など
  • 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
  • 寄附金控除を受ける方は寄附金の受領書
  • 住宅借入金控除関係書類(住宅借入金等特別控除を受ける2年目以降の方) など 

3 マイナンバー

 所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告には、毎回、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の1と2の本人確認書類が必要です。
    1.番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しなどのうちいずれか1つ)
    2.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者手帳、在留カード、年金手帳などのうちいずれか1つ)

4 その他

  • すでに利用者識別番号を取得されている方は、次の1.2.3のうちいずれか1つ
    1.税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき
    2.税務署から送付される「確定申告のお知らせ」通知書 
    3.前回の申告時に役場または税務署で発行した「利用者識別番号等の通知」
  • 還付金が発生する場合は、申告者本人名義で、振込を希望する預貯金口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  • 前年の申告書、収支内訳書の控え

こんなときは、税務署で申告を!

 次の所得等がある申告は、役場では申告相談ができませんので、直接小田原税務署で申告してください。

  1.  土地・建物・株式などの譲渡所得
  2. 申告分離課税を選択した配当所得
  3. FX(外国為替証拠金取引)の申告
  4. 住宅借入金等特別控除(1年目)
  5. 青色申告
  6. 損失申告
  7. 令和4年分以前の申告
  8. 修正申告
  9. 事業・農業・不動産所得(収支内訳書が完成していないもの)
  10. 雑損控除
  11. 特定支出控除 など

確定申告書記入上の注意

 確定申告書の第2表「配偶者や親族に関する事項」、「事業専従者に関する事項」、「住民税に関する事項」は、次年度の町県民税の税額に影響のある部分ですので、各項目に該当がある場合は、必ず記入してください。記入がない場合、確認ができず町県民税の税額控除等が適用されない場合があります。

 また、令和5年分の申告から上場株式等の配当や譲渡所得などに係る課税方式について変更があります。令和4年分の申告までは所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和5年分の申告から所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。

 所得税で「申告する」と、住民税でも「申告する」ことになり、所得税で「申告しない」と住民税でも「申告しない」ことになります。

医療費控除

 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付や提示をするだけでは、控除を受けることはできません。

※医療費の領収書は自宅で5年間保管する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ

 ふるさと納税ワンストップ特例を申請された方が、確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の適用がなくなります。
 そのため、確定申告書を提出する場合は、ワンストップ特例を申請した寄附金についても申告する必要がありますのでご注意ください。

電子申告にご協力ください

 役場での申告相談において、税務署への申告書の提出方法は、電子データでの提出となります。
 電子申告には、利用者識別番号が必要です。利用者識別番号をお持ちでない方は、申告相談時に必要事項を職員にお伝えいただき発行いたします。
 なお、すでに利用者識別番号を取得されている方は、税務署から送付される「確定申告のお知らせ」はがき、「確定申告のお知らせ」通知書、前回の申告時に役場または税務署で発行した「利用者識別番号等の通知」のいずれかをお持ちください。