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森林環境譲与税

ページID:0002074 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

森林環境税・森林環境譲与税の概要

森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
その使途は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされています。

森林環境税は、令和6年度から課税(※)されますが、森林環境譲与税は、森林現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることから、令和元年度から譲与されています。(※東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが令和5年度まで行われていることを考慮し、令和6年度から課税)

特に令和2年度の税制改正では、近年自然災害による甚大な被害が発生しており、森林整備等を一層推進する必要があることから、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、譲与額が前倒しで増額されました。

関連情報リンク

趣旨(目的) 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため
課税手法・税率 年間1,000円を個人住民税と併せて賦課徴収
課税期間 令和6年度から
市町村への譲与 国が令和元年度から一定の基準で譲与(令和6年度までは、地方公共団体金融機構の準備金を活用)
使途 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用

湯河原町森林環境譲与税基金

森林環境譲与税の使途は、森林の整備に関する施策及び森林の整備の促進に関する施策に制限されています。森林の生育等を考えると、単年度で予算を考えるのではなく複数年、中長期的に予算を検討することが必要と考え、令和元年9月に『湯河原町森林環境譲与税基金』を設立しました。

国から交付される森林環境譲与税を毎年度「湯河原町森林環境譲与税基金」に積み立てていきます。