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熱中症対策の義務化へ
雇用する労働者への熱中症対策が義務化されました。
熱中症のおそれがある作業者をいち早く見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処し、重篤化や死亡災害を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。
このことにより、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策が義務付けられました。対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれました。詳細は、次の厚生労働省ホームページをご確認ください。
熱中症対策について
今回義務付けられた熱中症対策は、「早期発見のための体制整備」や「重篤化を防ぐための必要な措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知しなければならないということです。これらを適切に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)も設けられています。
労働者を雇用する農業者や農業法人の皆様が有効に熱中症対策に取り組めるように農林水産省が「熱中症」対応フロー(張り紙)のひな型を作成しています。緊急時連絡が取れるように必要事項を記載し、職場の皆さんが見られるよう事務所などに掲示しご活用ください。