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児童手当について
児童手当制度改正について
令和6年10月分から児童手当制度が一部改正されました。詳しくは以下をご覧ください。
手当について
児童手当は、児童を養育されている父母などに手当を支給する制度です。
支給対象などの詳細は、以下をご覧ください。
支給対象
湯河原町に住所があり、国内に居住する18歳まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している主な生計者に支給されます。児童福祉施設等に入所している児童は対象外です。
ただし、海外に留学している児童は手当の対象となる場合があります。
支給額
児童の年齢 | 支給月額(1人あたり) | |
---|---|---|
第1子・2子 | 第3子 | |
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生 | 10,000円 | |
大学生年代 | カウントのみ |
※第3子の数え方は、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子どもの中でかぞえます。ただし、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支給日
【令和7年度の支払日】偶数月に前月分まで(2カ月分)を支給します。
支給月 | 入金日 |
4月支給分(2・3月分) | 4月15日(火曜日) |
6月支給分(4・5月分) | 6月13日(金曜日) |
8月支給分(6・7月分) | 8月15日(金曜日) |
10月支給分(8・9月分) | 10月15日(水曜日) |
12月支給分(10・11月分) | 12月15日(月曜日) |
2月支給分(12・1月分) | 令和8年2月13日(金曜日) |
※支払通知書は郵送しませんので、通帳記帳等により確認してください。
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
湯河原町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湯河原町と異なる人
- 戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」のお子さんの職業等欄を「無職・その他」で提出された人
- その他、湯河原町から提出の案内があった人
【提出等されない場合】
現況届の提出がない場合や、提出があっても受給者、配偶者などの前年の所得状況が確認できない場合(所得の申告がされていない場合など)は、6月分以降(8月支給分以降)の手当の支給を一時差し止めます。
また、現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当の受給権が消滅しますので、ご注意ください。
提出期限
令和7年6月2日(月曜日)~6月30日(月曜日)
提出物
- 現況届
- 受給者(宛名の方)の健康保険証(※)の写し
※マイナ保険証に移行していて健康保険証がない場合は次のいずれかが必要です。
「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
認定請求(新たに手当を受けるための手続き)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、こども支援課の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。出生日や転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。※公務員を退職した際も手続きが必要です。
出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、認定請求をした月分から支給します。
認定請求に必要なもの
- 請求者(生計の中心となる方)名義の通帳
- 請求者本人の健康保険証(※)
※マイナ保険証に移行していて健康保険証がない場合は次のいずれかが必要です。
「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」 - 請求者の方のマイナンバーが確認できるもの
- 児童が町外で別居している場合、児童のマイナンバーが確認できるもの
※その他、所得証明書など必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
その他の手続き
次に該当するときは、届け出が必要です。
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき。
- 児童を監護、養育しなくなったとき。
- 受給している方や、養育している児童の住所が変わったとき。
- 振込み先を変更したいとき。(請求者名義の口座に限ります。)
- 受給している方が公務員になったとき。
※届け出に必要なもの等については、お問い合わせください。