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児童手当
手当
児童手当について
児童手当は、児童を養育されている父母などに手当を支給する制度です。
支給対象などの詳細は、以下をご覧ください。
支給対象
国内に居住する中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している主な生計者であって、国内に居住している方に支給されます。
ただし、海外に留学している児童は手当の対象となる場合があります。
支給額・時期
支給額
年齢 | 支給月額(1人あたり) |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
※第3子の数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子どもの中でかぞえます。
※受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
【支給時期】
6月・10月・2月に、前月分までが支払われます。(例:6月に2・3・4・5月分)
所得制限・所得上限
所得制限額および所得上限額は下表のとおりです。
扶養親族の数 |
所得制限限度額 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額にこの老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
※扶養親族の数が6人目以降は、1人増えるごとに38万円を加算します。
※受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
※令和6年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
湯河原町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湯河原町と異なる方
- 支給要件児童(※)の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、湯河原町から提出の案内があった方
※高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のこと
提出期限
令和6年6月3日(月曜日)~6月28日(金曜日)
提出物
現況届および受給者(宛名の方)の健康保険証の写し
認定請求(新たに手当を受けるための手続き)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、こども支援課の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。児童手当は、認定請求をした月の翌月分から支給されます。出生日や転出予定日の翌日から15日以内に認定請求をしてください。
出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、認定請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、認定請求をした月分から支給します。
認定請求に必要なもの
- 請求者(生計の中心となる方)名義の通帳
- 請求者本人の健康保険証
- 請求者の方のマイナンバーが確認できるもの
- 児童が町外で別居している場合、児童のマイナンバーが確認できるもの
※その他、所得証明書など必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
その他の手続き
次に該当するときは、届け出が必要です。
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき。
- 児童を監護、養育しなくなったとき。
- 受給している方や、養育している児童の住所が変わったとき。
- 振込み先を変更したいとき。(請求者名義の口座に限ります。)
- 受給している方が公務員になったとき。
※届け出に必要なもの等については、お問い合わせください。