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自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

ページID:0001061 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

湯河原町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定しました。

 湯河原町の豊かな自然環境、良好な景観及び町民の安全で安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図り、豊かな地域社会の発展に寄与することを目的として、条例を制定しました。

条例施行日

 令和3年12月1日

対象となる再生可能エネルギー

  1. 太陽光発電事業
    事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業
  2. 風力発電事業
    事業区域の面積が1,000平方メートル以上かつ再生可能エネルギー発電設備の高さが10メートル以上の事業

※事業区域…事業を行う一団の土地(継続的または一体的に事業を行う土地を含む。)

特別抑制区域・抑制区域

 湯河原町自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例施行規則の別表で定める区域

事前協議・説明会

 事業者は次項の届出を行う前に、町に対しての事前協議及び地元自治会等に対しての説明会が必要となります。

届出・同意

 事業者は事業を実施しようとするときは、当該事業に着手する30日前までに届出書を提出し、町長の同意を得なければなりません。
※事業区域の全部または一部が特別抑制区域に位置する場合は、同意しないものとします。
 ただし、事業区域に含まれる特別抑制区域の面積が1,000平方メートル未満の事業であり、この条例の目的に照らして支障がないと認めるものにあっては、この限りではありません。
※事業区域の全部または一部が抑制区域に位置する場合は、同意しないものとします。
 ただし、次に掲げる事業であり、この条例の目的に照らして支障がないと認めるものにあっては、この限りではありません。

  1. 太陽光 事業区域が10,000平方メートル未満かつ太陽電池モジュールの総面積が5,000平方メートル以下の事業
  2. 風力 事業区域が10,000平方メートル未満かつ再生可能エネルギー発電設備の高さが13メートル以下の事業

条例の適用

 令和3年12月1日以降に工事に着手する事業に適用します。

条例・規則

様式

手続きフロー

手続フロー[PDFファイル/55KB]

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