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介護保険料とその納め方
高齢者の方にも原則として所得に応じた保険料を負担していただくことになります
介護保険料について
介護保険の財源は、国や自治体の負担金と、40歳以上のみなさんに納めていただく保険料でまかなわれます。保険料の負担割合は、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者の人口割合により、3年ごとに決定されます。第9期介護保険料は第1号被保険者が23パーセント、第2号被保険者負担分が27パーセントとなっています。第1号被保険者の保険料は上記割合をもとに算出されます。介護保険事業計画は3年ごとに見直しが行われるため、この見直しに伴い介護保険料が定められています。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について
令和7~8年度の介護保険料額
65歳以上の方の1年間に納めていただく介護保険料は、湯河原町の基準額をもとに、次のとおり所得段階別の保険料となっています。
所得段階 | 対象となる方 |
保険料額 (年額) |
|||||
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第1段階 |
|
19,836円 | |||||
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | 33,756円 | |||||
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方 | 47,676円 | |||||
第4段階 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 |
62,640円 | |||||
第5段階 【基準額】 |
本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万9千円を超える方 |
69,600円 | |||||
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 83,520円 | |||||
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 90,480円 | |||||
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 104,400円 | |||||
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 111,360円 | |||||
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 118,320円 | |||||
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 125,280円 | |||||
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 132,240円 | |||||
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 139,200円 | |||||
第14段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が820万円以上1,000万円未満の方 | 146,160円 | |||||
第15段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の方 | 153,120円 |
※合計所得金額とは…収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。介護保険料の算定の際は、ここから長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算します。また、本人が住民税非課税の場合の保険料段階(第1~5段階)の判定においては、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額を用います。(0円を下回る場合には0円とします。)
介護保険料の納め方について
介護保険料の納付方法は、年金の受給状況等により、特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(納付書等でのお支払い)の2通りに分かれます。保険料の納付方法は介護保険法に基づき決定されているため、申し出により特別徴収から普通徴収に変更することはできません。
特別徴収(年金からのお支払い)
年間の保険料を4月から翌年2月までの年金支払月(年6回)ごとに、年金から納付していただきます。自動的に開始されますので、お支払いの手続き等は必要ありません。特別徴収が開始になる際は、開始通知書を送付します。
普通徴収(納付書等でのお支払い)
納付書または口座振替等により、年間保険料額を10回に分けて各月で納付していただきます。(6月から翌年3月まで)普通徴収の場合、次のいずれかの方法でお支払いをお願いします。
窓口等で納付書によるお支払い
・湯河原町役場出納室(第2庁舎1階 出納室 8時30分~17時15分)
・湯河原町公金取扱金融機関(さがみ信用金庫、横浜銀行、スルガ銀行、かながわ西湘農業協同組合、三島信用金庫、ゆうちょ銀行、郵便局(神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の各県及び東京都内))
※湯河原町外のゆうちょ銀行・郵便局では、納期限内の取扱いとなります。
・コンビニエンスストア等(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、MMK設置店)
※湯河原町外のコンビニエンスストアをご利用の場合は、納付書の裏面をご確認ください。
口座振替
次の金融機関で口座振替の申し込みができます。
- さがみ信用金庫
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- かながわ西湘農業協同組合
- みずほ銀行
- 三井住友銀行
- 三島信用金庫
- ゆうちょ銀行
- 郵便局
また、口座振替の申し込みをパソコン・スマートフォンからでもできます。(ただし、みずほ銀行は対応していません)
スマートフォン決済アプリ
- PayPay
- 楽天銀行アプリ
- PayB
- au PAY
- ファミペイ
※スマートフォン決済アプリの利用限度額は、各アプリにより異なります。
※コンビニ店頭では、スマートフォン決済アプリでのお支払いはできません。
資格取得・喪失した場合の保険料について
65歳になったとき
65歳になった年度の介護保険料は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月より、翌年3月までを月割計算します。
介護保険料納入通知書は65歳になった日(誕生日の前日)の属する月が4~5月の場合は6月中旬ごろ、それ以外の場合は、翌月中旬ごろお送りします。なお、特別徴収(年金からの天引き)開始時期については、約半年から1年後になりますので、その間は同封しました納付書や口座振替にて納付をお願いします。
転入したとき
転入によって資格を取得した場合、介護保険料は転入した月の分から月割りで計算します。原則として、転入届を出した月の翌月中旬(5月下旬ごろ~6月転入の場合は7月中旬)に納入通知書を送付します。
また、介護保険料は前年所得や住民税課税の有無などで決まります。転入後、前住所地の市町村に前年所得の照会をしますが、すぐに把握できない場合、その間は「第3段階」の保険料で納付書をお送りします。所得照会の結果、所得段階の変更により保険料が変更になる場合には、介護保険料更正(決定)通知書と納付書を送付します。
転出したとき
介護保険料は、転出する前月分までを湯河原町、転出した月分から新住所地で納付することになります。原則として、転出した翌月中旬(4月~6月転出の場合は7月中旬)に月割計算した更正通知書を送付します。
なお、介護保険料の特別徴収が止まるまでに手続き上数か月かかるため、湯河原町を転出後も湯河原町の介護保険料が年金から引かれてしまうことがあります。納めすぎとなった場合は、後日還付請求書を送付します。
お亡くなりになったとき
介護保険は死亡日の翌日が資格喪失日です。この資格喪失日の前月までを月割りで計算します。
その結果、特別徴収された介護保険料が納めすぎになった場合は、納めすぎとなった金額を日本年金機構などの年金保険者に戻す場合と、ご遺族に還付する場合があります(どちらへ返すべきか判明するまで数か月を要します)。ご遺族に還付する場合は、湯河原町から還付通知書を送付します。また納付不足になった場合は納付書をお送りしますので、納付をお願いします。
なお、ご遺族の方は年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に未支給年金請求等の手続きをお願いします。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について
医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
職場の健康保険に加入している場合
- 保険料は給料等に応じて異なります。
- 保険料の半分は事業主が負担します。
国民健康保険に加入している場合
- 保険料は、所得等に応じて異なります。
- 保険料と同額の国庫負担があります。
- 世帯主が世帯員の分も負担します。
納付の相談について
災害などの特別な事情等により介護保険料を納めることが難しくなった場合はご相談ください。減免や猶予が受けられる場合があります(申請に基づき調査を行うため、認められない場合もあります)。