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自転車の交通違反に青切符制度が導入(令和8年4月1日)

ページID:0029425 更新日:2026年5月21日更新 印刷ページ表示
〇交通反則通告制度(青切符)

運転者が一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)をした場合に、期間内に反則金を納めると刑事罰が科されない制度。ただし、「酒酔い運転・酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用(道路で交通の危険を発生させた場合)」等、刑事手続きによって処理される重大な違反の場合、赤切符の対象となります。
〇警察官の指導や警告を受けた場合は速やかに従わなければなりません。

警告に従わずに違反行為を続けた場合や、通行車両や歩行者に危険を生じさせる行為、交通事故につながるような悪質・危険な違反行為は、取り締まりの対象となります。
〇対象となる反則行為と反則金の一例

・携帯電話の使用等(保持) 反則金 12,000円
・遮断踏切立ち入り 反則金7,000円
・信号無視(赤色等)/車道の右側通行 反則金6,000円
・一時不停止/無灯火/イヤホンの使用 反則金5,000円
(イヤホンは必要な音が聞こえないなどの場合)
・並走や二人乗り 反則金3,000円

 詳細については、警察庁の自転車ポータルサイト「自転車交通安全」を参照ください。
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