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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました(令和8年9月1日)

ページID:0030440 更新日:2026年9月18日更新 印刷ページ表示

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路です。以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

(1)道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路

(2)道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。
(4)自動車専用道路


従前どおり、道路標識等による指示がある場合は、その速度に従ってください。その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路で、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。
詳細については、警察庁のホームページを参照ください。
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