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戸籍(除籍・改製原)・附票・身分証明書
請求できる人
戸籍及び附票
請求ができるのは、その戸籍に記載されている方及び直系尊属、直系卑属または、相続等正当な利害関係がある場合です。それ以外の方は委任状や疎明資料等が必要です。
除籍・改製原戸籍
請求ができるのは、その戸籍に記載されている方及び直系尊属、直系卑属または、相続等正当な利害関係がある場合です。それ以外の方は委任状や疎明資料等が必要です。
独身証明書
請求ができるのはご本人もしくは直系尊属、直系卑属です。それ以外の方は委任状が必要です。
身分証明書
請求ができるのはご本人のみです。それ以外の方は委任状が必要です。
※第三者請求について
本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記入していただきます。
詳しくは(法務省ウェブページ)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html<外部リンク>をご参照ください。
請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
申請時に必要なもの(役場窓口に来る時)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)が必要です。
- 戸籍に記載されている方及び直系尊属、直系卑属または、相続等正当な利害関係人以外の方からの申請の場合、委任状や疎明資料等が必要です。
- 身分証明書の申請で本人以外が来庁される場合、必ず委任状が必要です。
- 取得いただく戸籍で申請者との関係が確認できない場合は、ご関係が確認できる戸籍謄本等が必要です。申請者の本籍地が湯河原町の場合は必要ありません。
次の申請書をご利用ください。必要事項が書かれていれば個々に用意された申請書でもかまいません。
手数料
こちらをご覧ください ↠ 「証明・閲覧・交付手数料」
郵送による請求
郵送による請求の際には、次のものを同封し送付してください。
- 戸籍等謄抄本郵送請求依頼書
- 返信用封筒 (請求者の住民登録 住所を記入のうえ、切手を貼り付けたもの)
- 手数料分の定額小為替 (切手は不可)
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等) の写し
※詳しくは、下記の「本人確認について」をご覧ください。
- 請求ができるのは、その戸籍に記載されている方及び直系尊属、直系卑属または、相続等正当な利害関係がある場合です。それ以外の方は委任状や疎明資料が必要となります。
- 取得される戸籍で申請者との関係が確認できない場合は、ご関係が確認できる戸籍謄本等が必要になります。申請者の本籍地が湯河原町の場合は必要ありません。
※詳しくは住民課:郵送請求担当(電話0465-63-2111 内線324)まで、お問い合わせください。
次の申請書をご利用ください。必要事項が書かれていれば個々に用意された申請書でもかまいません。