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納付期限が過ぎてしまった納付書について

ページID:0015849 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

税金等を納め忘れた場合

税金等を納め忘れてしまった場合

 税金等(町税、各保険料、水道料金、下水道使用料)を納め忘れてしまった場合は、下記の金融機関窓口で納付できます。
 また、コンビニエンスストア等又はスマートフォン決済アプリをご利用される場合は、納付書を再発行いたしますので、お手数ですが徴収対策室までご連絡ください。
 なお、納期限を過ぎてしまった場合、クレジットカード決済及びPay-easyでの納付はできませんのでご注意ください。

 【納付方法】

 1  納付書裏面に記載の下記金融機関窓口
  ・さがみ信用金庫
  ・横浜銀行
  ・スルガ銀行
  ・かながわ西湘農業協同組合
  ・三井住友信託銀行
  ・三島信用金庫
  ・ゆうちょ銀行又は郵便局(神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨、東京に限ります。)
   ※原則、町外のゆうちょ銀行及び郵便局では納期限内の取扱いとなっております。
   納期限を過ぎた納付書の取扱いについては、各支店・支局で異なりますので、ご了承ください。

 2 湯河原町役場の出納室窓口

納付書を紛失又は破損してしまった場合

 納付書を紛失又は破損してしまった場合は、再発行いたしますのでお手数ですが徴収対策室までご連絡ください。

延滞金について

 納期限を過ぎた税金等について、納期限翌日から納付までの期間に応じ、法律で定められた割合で計算された「延滞金」が加算されます。
 延滞金が加算されている場合は、納税額と延滞金を合わせて納付していただくこととなります。延滞金が加算されているか確認されたい場合は、お問い合わせください。
 なお、やむを得ない事情により延滞金の納付が困難な場合は、延滞金の減免を行うことができます。詳細については、下記のリンクをご覧ください。

 ・町税に係る延滞金の減免について
 ・国民健康保険料に係る延滞金の減免について
 ・介護保険料に係る延滞金の減免について
 ・後期高齢者医療保険料に係る延滞金の減免について
 ・下水道使用料に係る延滞金の減免について

督促状について

 納期限内に税金等の納付がない場合は、納期限後30日以内に督促状を送付しております。
 また、当町で納付の確認が取れるまで、数日~1週間程度かかります。納付後に行き違いで督促状が送付された場合は、ご容赦ください。
 なお、行き違いで督促状が送付された場合は、督促状でのお支払いはせずに破棄してください。

滞納処分について

 督促状の発送から10日を経過しても納付がない場合は滞納処分を行う場合があります。
 詳細については、「町税等を滞納した場合」をご覧ください。