本文
定額減税しきれないと見込まれた方等への給付金(不足額給付)
定額減税しきれないと見込まれた方等への給付金(不足額給付)
概要
不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
1 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方。
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
※定額減税については、令和6年度町における定額減税、令和6年度国の定額減税特設サイト<外部リンク>のページをご覧ください.
※調整給付金については、定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のページをご覧ください。
ご案内リーフレット
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への給付金(調整給付金(不足額給付分))のご案内 [PDFファイル/693KB]
対象者
令和7年1月1日時点で湯河原町にお住まいの方で、次の1または2に該当する方が対象となります。
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
【不足額給付1】
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税しきれない額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額について」の算出方法により、不足額給付額がある方)
【不足額給付2】
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1) 所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方)
(3) 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※「令和5年度非課税(7万円)」、「令和5年度均等割のみ課税(10万円)」、「令和6年度新たな非課税・均等割のみ課税(10万円)」
支給額について
【不足額給付1】
※1 (3)不足額給付額が0円の場合は、不足額給付の対象外です。
※2 令和6年分所得税(減税前)と令和6年分個人住民税(減税前)がどちらも0円の場合は、不足額給付の対象外です。
【不足額給付2】
最大4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給手続き
対象者の方には湯河原町から「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。
〇「支給のお知らせ」が届いた方(町が公金受取口座等により支給口座を把握できた方)
記載内容に同意いただいた場合は、「支給のお知らせ」に記載の口座に振り込みます。
申請等の手続きは原則不要です。
次の場合は、令和7年8月22日(金)までに地域政策課給付金担当までご連絡ください。
・振込口座を変更したい方
・本給付金を辞退される方
・支給額に相違があると思われる方
※口座を変更する場合は、確認書を送付します。給付は確認書の返送後1か月を目安に振り込みます。
〇「確認書」が届いた方
8月以降、「確認書」が順次発送されます。
必要事項を記入し、必要書類とともに郵送又は地域政策課窓口に提出してください。
支給時期
〇「支給のお知らせ」が届いた方
振込口座の変更等がない場合は、令和7年9月5日(金)以降、順次給付金を口座振込いたします。
〇「確認書」を提出した方
確認書を受け付け後、審査の上、順次給付金を口座振込いたします。
口座振込日は、湯河原町が確認書を受け付けた日からおよそ1か月が目安です。
申込期限
確認書の申込期限は、令和7年10月31日(金)(必着)となります。