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湯河原町真鶴町衛生組合(湯河原美化センター)
湯河原町真鶴町衛生組合
湯河原町真鶴町衛生組合からのお知らせ
令和6年10月15日(火)から湯河原美化センターへごみを搬入する際に、「申出書」の記入、提出及び運転免許証等で住所・氏名の確認をさせていただきます。なお、「申出書」につきましては、ごみ搬入時に湯河原美化センター受付で受け取り、記入していただきます。
湯河原美化センター
湯河原町と真鶴町の2町でごみの処理を共同で行なっている施設です。
郵便番号 | 259-0312 |
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住 所 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2021-95 |
電 話 | 0465-63-3472 |
F A X | 0465-63-3473 |
休 み | 日曜日 1月1日・2日 |
受付時間 |
月曜日~金曜日 8時30分~11時30分、13時00分~16時30分 土曜日、祝日 8時30分~11時30分 |
関連リンク |
真鶴町<外部リンク> ※ リンク先がエラーになる場合はもう一度クリックしてください。 |
アクセスマップ
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美化センターへのごみの持ち込みについて
湯河原美化センターは、湯河原町と真鶴町の2町でごみの処理を共同で行っている施設です。
湯河原町と真鶴町で発生したごみの持ち込みを受け入れています。
ごみを持ち込む場合は、ごみの重さを計量しますので、最初と最後に必ず受付で計量してください。
また、ごみの搬入場所がそれぞれ違いますので、次のとおり事前処理をして持ち込まれますようご協力をお願いします。
持ち込みができないごみもありますので、事前にご確認ください。
※ ごみ・リサイクル 町で収集しないもの 家庭用パソコンのリサイクル をご確認ください。
事前の処理をお願いします
有料対象物(下表)は別に計量する必要があるため、他の物と別々に降ろせるようにして持ち込んでください。
また、木材、他の燃えるごみ、燃えないごみはごみの分類方法により分別し、別々に降ろせるようにして持ち込んでください。
家具などは、木材、他の燃えるごみ、燃えないごみに分解し(引き出しのレールなどの金具やガラス、プラスチックを外し)、持ち込んでください。(釘やビスはそのままで可)。
ベッド・ソファーなどは、スプリングなどの金属部分と木材、他の燃えるごみに分解し、持ち込んでください。
分類方法
※ ごみ・リサイクル ごみの分類方法 をご確認ください。
- 木の枝などは、直径 5cm 以内、長さ 50cm 以内に切り揃えてください。
- びん、カン、ペットボトルは、内容物を出し、洗浄して持ち込んでください。(ふたのあるものはふたを外し、燃えるごみ、燃えないごみに分別してください。ペットボトルは、キャップ・ラベルを外してください。)
- 傘は、布・ビニールを取り外してください。
- おもちゃや電化製品の電池は取り外してください。
(電源をコンセントから抜いても作動する時計などの表示があるものや充電して使うものには電池が入っています。可能なら取り外してください。) - 家電リサイクル法の対象物(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン)は、事前に 家電リサイクル券(郵便局) 運搬券(町役場) を購入し、いっしょに持ち込んでください。(ごみ・リサイクル 家電リサイクル をご確認ください。)
次のごみには処理手数料がかかります (有料対象物)
1回の搬入量が 100kg を超える下表中の廃棄物には 1kg 当たり 20円 の処理手数料がかかります。
下表の複数種類をいっしょに持ち込んだ場合、合算した総搬入量が 100kg を超える場合処理手数料がかかります。
(例えば、総搬入量が 150kg あった場合、 20円 × 150kg = 3,000円 の処理手数料となります。)
※ ただし、土曜日は処理手数料のかかる廃棄物(有料対象物)の持ち込みはできません。
種 別 | 備 考 |
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剪定枝・竹 |
直径(厚さ・太さ) 5cm 以上または長さ 50cm 以上のもの ※ 直径 50cm 以下 長さ 2m 以下に裁断し持ち込んでください。 |
合板・木くず | |
畳・ふとん | 10 枚を超える場合は事前に連絡してください。 |
建具類 | 戸板、ふすま、障子、じゅうたん |
湯河原町真鶴町衛生組合 分別収集計画
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」第8条の規定に基づき、湯河原町真鶴町衛生組合分別収集計画(第9期)を策定しました。計画期間は、令和2年度から令和6年度の5年間です。
湯河原町真鶴町衛生組合 分別収集計画(第9期)[PDFファイル/480KB]
一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報について
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の一部改正(平成23年4月1日施行)により、一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報について、インターネット等で公表することが義務付けられました。
湯河原町真鶴町衛生組合において管理する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報については次のとおりです。