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屋外広告物
屋外広告物について
屋外広告物を掲出する際は湯河原町の許可が必要となります。また、屋外広告物の設置を行う業者は神奈川県知事の許可を受ける必要があります。
屋外広告物の掲出には一定のルールがあります。湯河原町では神奈川県屋外広告物条例及び同条例施行規則に基づいて、良好な景観の形成を目指し、屋外広告物の許可、指導を行っています。
かながわの屋外広告物についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。
許可申請等について
屋外広告物の許可申請書等は所定の様式にて作成し、まちづくり課まで提出してください。
許可を受けた内容に変更が生じた場合は、各種変更の届出が必要となります。
※表示面積や表示内容の変更には許可申請が必要となりますが、名称の一部や連絡先、色彩などの軽微な変更の場合は、「表示内容変更届」を提出してください。
※令和4年9月1日より、神奈川県屋外広告物条例施行規則の改正に伴い、点検報告書(第4号様式の2)が変更となります。詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。