概要
宿泊税は、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実により、豊かで活力ある地域づくり、地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与する持続的な観光振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税です。
納税義務者
湯河原町内に所在する宿泊施設(旅館業法第2条第1項に規定する旅館・ホテル営業・簡易宿所営業に係る施設及び、住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る施設)へ宿泊した方です。
税額
| 宿泊料金(1人1泊) |
税額 |
| 50,000円未満 |
300円 |
| 50,000円以上 |
500円 |
宿泊料金に含むもの・含まないもの
含まれるもの
清掃代、寝具使用料、入浴代、寝衣代、サービス料、奉仕料
宿泊施設が旅行業者に支払う手数料等に相当する金額
宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から支払うべき金額 等
含まれないもの
食事代
遊興費
会議室の使用料・休憩及びこれに類する利用行為に係る金額
消費税、地方消費税、入湯税等の税
自動車代、たばこ代、電話代、土産代、クリーニング代等の立替金等
宿泊者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額 等
課税免除
課税免除となる対象者は以下のとおりです。
- 年齢12歳未満の者(小学生以下)
- 学校教育法第1条に規定する学校における修学旅行等の宿泊に伴う学校行事に参加する児童、引率者
- 地震等の災害が発生した場合において、宿泊施設を利用する被災者
- 外国大使等の任務遂行に伴う宿泊
- 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害において災害ボランティア活動証明書等により復興支援活動に無償で参加したことが確認できる者
- その他町長が特に必要と認める者
徴収方法
徴収方法は『特別徴収制度』を採用しています。
宿泊税の納税義務者は、湯河原町内に所在する宿泊施設への宿泊者ですが、宿泊施設において宿泊税を徴収し、湯河原町へ申告と納入をしていただきます。
課税期間
令和8年(2026年)4月1日以後の宿泊施設への宿泊に対し、その宿泊者(納税義務者)に課税されます。
※連泊の場合は令和8年4月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。
※令和8年4月1日よりも前に予約があった場合でも宿泊税が課税されます。