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湯河原町では宿泊税新設のため、令和7年6月30日付けで総務省へ宿泊税の新設に係る協議書を提出し、令和7年9月30日に総務大臣の同意を得ましたのでお知らせします。
総務省発表資料はPDFファイルをご参照ください。
※法定外目的税(宿泊税)を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)
神奈川県湯河原町「宿泊税」の新設 [PDFファイル/178KB]