ふるさと納税
湯河原町のまちづくりを応援しようとする個人又は団体からのご寄附を財源として下記の事業に活用し、湯河原町民はもとより、湯河原町を訪れた人々に喜びや安らぎを与え、個性豊かで活力あるまちづくりに役立てます。
宿泊ギフト券につきましては、湯河原温泉旅館協同組合に加盟しております施設にてご利用いただけます。宿泊施設の詳細につきましては湯河原温泉旅館協同組合(TEL:0465-62-8400)へお問合せください。
また、湯河原温泉公式観光サイトでは宿泊プランやイベント情報などを掲示しております。参考にご覧ください。
湯河原カンツリー倶楽部にてご利用いただけます。
ゴルフギフトカードにつきましてはふるさと納税の受付を偽装した詐欺サイトが確認されております。
湯河原町へのネットでのお申込みは現在「ふるさとチョイス」、「ふるなび」、「楽天市場」、「三越伊勢丹ふるさと納税」、「ふるさと納税ニッポン!」のみです。
くれぐれも偽サイトで行わないようご注意ください。
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/city/product/14384
ふるなび
https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=721
楽天市場
https://www.rakuten.co.jp/f143847-yugawara/
三越伊勢丹ふるさと納税
https://mifurusato.jp/j/143847.html
ふるさと納税ニッポン!
https://furusato-nippon.com/kanagawa/143847/items
湯河原町はふるさと納税の対象団体として、総務大臣より指定を受けております。
指定期間:令和2年10月1日から令和3年9月30日
【クレジットカード決済による納付の場合】
令和2年12月31日(木)までにクレジット決済処理が完了しているものについては、令和2年分として取り扱います。
なお、日付変更間際の決済に関しましてはシステムの関係上翌年の決済日になる可能性がございますので、余裕をもってお申込みください。
【郵便振替(ゆうちょ銀行)・納付書による納付の場合】
令和2年12月11日(金)17:00までにお申し込みいただいた分につきましては、
納付書等を郵送させていただきます。届きましたら、銀行振込の場合は令和2年12月30日(水)まで、郵便振替の場合も令和2年12月30日(水)までにお支払いをお願いいたします。
(金融機関、店舗により営業日時等に違いがあるためご注意ください。令和2年内の日付が認められるもののみ令和2年の寄附扱いとします。)
上記以降のお申込み分につきましては、令和3年1月4日(月)以降に郵送させていただきます。
【寄附受領証明書の発行について】
令和2年12月31日(木)までに入金が確認できたものについては、令和2年分として発行します。
年末の「銀行振込」は、12月中の手続きであっても送金予約になってしまい、実際の振込が1月になってしまうことがございます。
お時間に余裕のある入金にご協力をお願いいたします。
【記念品の発送について】
宿泊ギフト券などの記念品の発送は、寄附金の入金が確認されしだい、随時発送させていただいておりますが、年末は混雑が見込まれるため、寄附金申込から2か月以上かかる場合がございます。
お時間に余裕のあるお申込みにご協力をお願いいたします。
【お問い合わせについて】
令和2年12月29日(火)から令和3年1月3日(日)まで、町役場は閉庁となります。閉庁後のお問い合わせにつきましては、令和3年1月4日(月)以降の取扱いとなりますので、ご了承ください。
ワンストップ特例申請書について
こちらの様式を印刷し、マイナンバー、身分証をコピーしたものをつけて湯河原町までご返送ください。
・ワンストップ様式https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-data/5/20191227150650194.pdf?20191227151621
・説明書https://www.town.yugawara.kanagawa.jp/global-data/5/20191227150638554.pdf?20191227151621
控除について
ふるさと納税制度を活用して、都道府県または市区町村に対して寄附をした場合、確定申告またはお住まいの市区町村への申告手続きをすることによって、所得税及び個人住民税において2,000円を超える部分の寄附金について税額控除されます。
控除額は家族構成、収入金額、所得税控除額等によって異なります。
ふるさと納税の流れ

1万円のふるさと納税をした場合 …… 住民税と所得税で合計8,000円が税金から控除されます。
ふるさと納税 10,000円-適用下限 2,000円= 控除額 8,000円(住民税分と所得税分の合算額)
3万円のふるさと納税をした場合 …… 住民税と所得税で合計28,000円が税金から控除されます。
ふるさと納税 30,000円-適用下限 2,000円= 控除額 28,000円(住民税分と所得税分の合算額)
上記2例は、家族構成・収入金額・所得税控除額等を考慮していません。実際の控除額はふるさと納税者の状況によって異なります。