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傍聴

ページID:0001400 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

 

 

傍聴席議会の様子を議場や協議会室へ来て、見聞することを傍聴と言います。
傍聴は、町議会活動に触れたり、町政の方針などを知る最も身近な方法です。
本会議(議場で行われる会議)と委員会(常任委員会・特別委員会等)は、
どなたでも傍聴することができます。

 

傍聴するには

傍聴を希望されるされる方は、議会事務局で傍聴人受付簿に住所・氏名等を記入のうえ、傍聴券の交付を受けてください。
定員は、先着順で本会議は20人、委員会は6人です。

※委員会に途中入場する場合は、審議事項の区切りが良いタイミングでの入場になります。

受付開始時間

開催される日の会議開始の1時間前から。

※同日に複数の会議が開催される場合は、最初に開催される会議開始の1時間前から同日の会議の傍聴の受付を一括して行うことができます。

受付場所

町役場第1庁舎2階 議会事務局

※ 本会議については、第1庁舎1階の住民ホールに設置してあるテレビで、議会の様子がご覧いただけます。議案等は事務局にてお渡ししておりますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

次の方は傍聴することができません

  1. 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  2. ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、または着用している者
  3. 酒気を帯びていると認められる者
  4. その他会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる著しくな事情が認められる者

傍聴の際には次の事項をお守りください

  1. ​議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、または議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
  2. 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
  3. 飲食または喫煙をしないこと。
  4. 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。
  5. その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、または他人の迷惑となるような行為をしないこと。