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請願・陳情

ページID:0001403 更新日:2026年5月19日更新 印刷ページ表示

町民の皆さんが、国・県・町などに対して意見や要望があるときには、請願や陳情の文書を持参または郵送などの方法により町議会に提出することができます。

町議会議員の紹介があるものを請願、無いものを陳情として取り扱います。

請願書・陳情書について

書式例を参考に作成してください。

  1. 用紙は、A4判を縦長に使用し、日本語を用いて簡潔に記載してください。
  2. 記載事項
  • 件名
  • 本文
     ※請願(陳情)項目と請願(陳情)理由をわけて記載してください。
  • 提出年月日
  • 請願(陳情)者の住所・氏名(署名又は記名・押印)
     ※法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称、代表者の署名又は記名・押印
     ※任意団体の場合は、所在地、名称、代表者の署名又は記名・押印
  • 宛先(湯河原町議会議長)
  1. 請願は、湯河原町議会議員(1名以上)の紹介が必要です。
    表紙に請願を紹介する議員の氏名(署名又は記名・押印)を記載してください。
      ※ 陳情には、紹介議員は不要です。

【例】請願書(陳情書) [Wordファイル/19KB]

受付及び審議等の時期

請願書及び陳情書はいつでも提出できますが、年4回の定例会中(3月・6月・9月・12月)の会議で審議・審査します。

原則として、各定例会前の議会運営委員会の数日前の設定された提出締切日までに提出された請願(陳情)は、その議会運営委員会で取り扱いを協議し、当該定例会中の会議で審議・審査されます。

提出締切日を過ぎて受理した請願(陳情)は、次の定例会で審議・審査されます。

※ 提出締切日等については、「会議日程」 のページをご覧ください。

提出方法

議会事務局窓口(役場第1庁舎2階)への持参のほか、郵送による提出が可能です。

審議等の流れ

  1. 請願書(陳情書)の提出
  2. 議長が受理
  3. 議会運営委員会で取り扱いを協議
  4. 本会議で委員会(関係する常任委員会)に付託
  5. 委員会で審査
  6. 本会議で委員会審査報告
  7. 本会議で採決
    ※議会として賛同する場合は「採択」、賛同しない場合は「不採択」
  8. 提出者に結果報告

※採択された請願や陳情は、執行機関(町長・教育委員会など)に送付されます。請願の場合は、議会は必要に応じてその処理の経過や結果の報告を執行機関に求めることができます。

※国や県などへ意見書の提出を求める請願や陳情が採択され、議員提案による意見書が可決された場合は、関係行政庁に送付します。

提出者への通知

採択された請願(陳情)は、その結果を提出者に通知します。

請願・陳情の取り下げ

提出した請願・陳情を取り下げる場合、その理由を付し、請願取下げ願 [Wordファイル/16KB]により議長に提出しなければならない。