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町民の皆さんが、国・県・町などに対して意見や要望があるときには、請願や陳情の文書を持参または郵送などの方法により町議会に提出することができます。
町議会議員の紹介があるものを請願、無いものを陳情として取り扱います。
書式例を参考に作成してください。
請願書及び陳情書はいつでも提出できますが、年4回の定例会中(3月・6月・9月・12月)の会議で審議・審査します。
原則として、各定例会前の議会運営委員会の数日前の設定された提出締切日までに提出された請願(陳情)は、その議会運営委員会で取り扱いを協議し、当該定例会中の会議で審議・審査されます。
提出締切日を過ぎて受理した請願(陳情)は、次の定例会で審議・審査されます。
※ 提出締切日等については、「会議日程」 のページをご覧ください。
議会事務局窓口(役場第1庁舎2階)への持参のほか、郵送による提出が可能です。
※採択された請願や陳情は、執行機関(町長・教育委員会など)に送付されます。請願の場合は、議会は必要に応じてその処理の経過や結果の報告を執行機関に求めることができます。
※国や県などへ意見書の提出を求める請願や陳情が採択され、議員提案による意見書が可決された場合は、関係行政庁に送付します。
採択された請願(陳情)は、その結果を提出者に通知します。
提出した請願・陳情を取り下げる場合、その理由を付し、請願取下げ願 [Wordファイル/16KB]により議長に提出しなければならない。